診療所における院内掲示事項について
川崎西部地域療育センター診療所では保険診療において下記の加算を取得しております。
医療情報取得加算
当診療所はオンライン資格確認を行う体制を有し、マイナ保険証による診療情報等または問診票等を通して利用者様の診療情報を取得・活用することにより質の高い医療の提供に努めております。
厚生労働省が定めた診療報酬算定要件に伴い、下記のとおり診療報酬点数を算定いたします。
*マイナ保険証の利用の有無に関わらず
- 初診時:1点
- 再診時(3ヶ月に1回に限り算定):1点
今後も正確な情報を取得・活用するためマイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
明細書発行体制等加算
当診療所では、医療の透明化や利用者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、使用された薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
一般名処方加算
当診療所では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取組などを実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方せんを発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、利用者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。厚生労働省が定めた診療報酬算定要件に伴い、下記のとおり診療報酬点数を算定いたします。
- 全ての医薬品について(2品以上)一般名処方した場合 一般名処方加算1:10点
- 一つ以上の医薬品について一般名処方した場合 一般名処方加算2:8点
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。これにより供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬を選択でき、利用者様に必要なお薬が提供しやすくなります。