マイナンバーカードを保険証として利用できるようになりました。
令和5年7月1日より、診療所においてマイナンバーカードを保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードをお持ちになる際は、下記の点についてご注意ください。
- お子さんが受診する際にはお子さんのマイナンバーカードが必要です。
- 健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードをお持ちください。
- 顔認証ができない場合、4桁の暗証番号が必要です。
- 暗証番号は3回連続で間違えるとカードがロックされてしまいますので、お間違えのないようお願いいたします。
令和7年12月2日以降、従来の保険証は利用できません。マイナ保険証および資格確認書をお持ちください。
なお、15歳以上のお子さまであれば、スマートフォンのマイナンバーカードもご利用いただけます。






